退職金や年金の税金あれこれ 早期リタイア準備

お金
この記事は約4分で読めます。

どうもヨスケです。

早期リタイヤを目指すため、お金にまつわるエトセトラをブログにまとめております。

リタイア後は仕事を辞めた際にもらう「退職金」や、60~65歳から受け取る「年金」が主なプラスのキャッシュフローになるはずですが、これらを受け取る際にも税金がかかるようです。

 

■この記事でわかること
・退職金にかかる税金
・年金にかかる税金
・早期リタイアで気を付けるべきポイント

 

スポンサーリンク

退職金と税金

会社を退職する際、一時金として「退職金」が受け取れることが多いですね。

長年働いた功労もあるため、他の所得に比べて税金関連は優遇されています。でないと嫌だ!

退職所得の計算

退職金にかかる税金は退職所得に対する所得税と住民税です。

これらの税金の徴収額の算出は、収入金額から勤続年数に応じて計算される退職所得控除額を引き、残りの金額の1/2に対して税率をかけて計算されます。

退職所得金額=(退職金の額-退職所得控除額)×1/2

 

勤続年数20年以下の場合

退職所得控除額 = 40万円×勤続年数(最低80万円)

勤続年数20年超の場合

退職所得控除額 = 70万円×(勤続年数-20年)+800万円

勤続20年を超えた方が節税効果UP!

20年超の場合、退職所得控除額が一気に増えるので、20年以上勤続してから辞めるのがベター。

例えば、勤続30年で退職し、退職金が2,000万円だった場合、

退職所得控除額は1,500万円になります。残り500万円の1/2である250万円に対して所得税と住民税の税率を掛けます。

障害者になって退職した場合や、死亡して退職した場合は控除額が異なりますが、今回は元気に早期リタイアすることを考えていますので、これらは考慮しません。

現在ヨスケは38歳で入社13年目です。勤続20年になるのは45歳です。

節税効果を高めるには45歳以上までは退職しないようにしようかと考えています。

注意!必ず申告書を出そう!

退職金にかかる所得税と住民税は、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出すれば、支給額から税金を差し引いて支給されます。申告書の提出がないと、20%の税率で所得税がかかり、過不足は確定申告によって精算しなければなりません。

 

年金と税金

国の社会保険制度に基づく公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金)を受け取る場合、所得の区分は「雑所得」となり、課税対象金額は収入金額から年齢と年金の金額に応じた公的年金等控除額を差し引いて計算します。

雑所得の金額=公的年金等の収入総額×割合-公的年金等控除額

公的年金等に係る雑所得の早算表

下記表に従い課税対象となる雑所得が計算できます。

 

年金を受け取る人の年齢 (a)公的年金等の収入金額の合計額 (b)割合 (c)控除額
65歳未満 (公的年金等の収入金額の合計額が600,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。)
600,001円から1,299,999円まで 100% 600,000円
1,300,000円から4,099,999円まで 75% 275,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 85% 685,000円
7,700,000円から9,999,999円まで 95% 1,455,000円
10,000,000円以上 100% 1,955,000円
65歳以上 (公的年金等の収入金額の合計額が1,100,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。)
1,100,001円から3,299,999円まで 100% 1,100,000円
3,300,000円から4,099,999円まで 75% 275,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 85% 685,000円
7,700,000円から9,999,999円まで 95% 1,455,000円
10,000,000円以上 100% 1,955,000円

[出典:国税庁 公的年金等の課税関係]

※公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計金額が1,000万円以下の場合

 

タイトルとURLをコピーしました